感染症予防・まん延防止のための指針


 1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方

 当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者・家族及び従業員の安全を確保するための対策を実施する。

 2 平時の対策

 「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。

 (1)次に掲げる事項を常時実施する。

 ①事務所を換気

 ②マスク着用

 ③訪問時は利用者・家族に見えるよう手指消毒する

 ④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、シューズカバーやスリッパ着用、プラスチックグローブ着用する

 3 発生時の対応

 (1)当事業所内で感染症が発生した場合は、いろどり訪問介護感染症対策委員会(以下「委員会」という。)が中心となり、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。

    委員会は、その内容及び対応について、全従業員に周知する。

 (2)報告が義務付けられているものについては、速やかに行政へ委員会が報告する。 

 (3)感染拡大の防止を委員会が協議し、行政・保健所からの指示に従い、会社組織及び全従業員に周知し実施する。

 (4)必要時、サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、まん延しないようにする。外部会社へ情報配信する場合や会社として公表する場合は、個人情報を十分配慮する。

 附則
 本指針は、令和4年1月1日より施行する。