運営規程(訪問介護)

事業の目的

1条 合同会社リアンが設置するライフサポートリアン(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、

     指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

運営の方針

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

事業の運営

第3条 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

事業所の名称等

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 ライフサポート リアン

(2)所在地 兵庫県芦屋市打出町5番22―201号

事業者の職種、員数及び職務の内容

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名 (常勤・サービス提供責任者を兼務)

従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1名 (常勤・管理者を兼務)

① 訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

 ③ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

 ④ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等 常勤換算2.5名以上

訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

営業日及び営業時間

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

(祝日及び1231日~13日までは除く)

(2)営業時間 午前830分から午後530分までとする。

(3)サービス提供時間 年中無休24時間対応とする。

(4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能とするとともに、利用者の要望に応じてサービス提供ができる体制とする。

指定訪問介護の内容

第7条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)訪問介護計画の作成

(2)身体介護に関する内容

  排泄、食事介助

  清拭、入浴、身体整容

  体位変換

  移動、移乗介助、外出介助

  その他の必要な身体の介護

 

(3)生活援助に関する内容

  調理

  衣類の洗濯、補修

  住居の掃除、整理整頓

  生活必需品の買い物

  その他必要な家事

利用料等

第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、

            「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年210日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)事業の実施地域を越えてから片道10キロメートル未満  500円

(2)事業の実施地域を越えてから片道10キロメートル以上  1,000円

3 前2項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区別したもの)について記載した領収書を交付する。

4 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けた時は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

通常の事業の実施地域

第9条 通常の事業の実施地域は、芦屋市(奥池町を除く)、西宮市(山口町、塩瀬町を除く)、神戸市(東灘区、灘区、中央区)の区域とする。

衛生管理等

第10条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をにおおむね6か月に一回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

緊急時等における対応方法

第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な

                  措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。

4 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

苦情処理

第12条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

  助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

個人情報の保護

第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

人格の尊重

第14条 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った訪問介護サービスを提供するものとする。

虐待防止に関する事項

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知。

(2)虐待防止のための指針の整備。

(3)全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待を防止に係る研修を定期的に実施すること。

(4)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。

(5)前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。

 

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

運営内容の自己評価

第16条 事業者は、その提供する訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

2 事業者は、前項における評価の結果を公表するように努める。

暴力団の影響の排除

第17条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けない。

事故発生の防止及び発生時の対応

第18条 事業者は、事故の発生又はその発生を防止するため次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。

(2)事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。

(3)事故発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うものとする。

2 事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに、県、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に関して取った処置について記録する。

4 事業者は、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

業務継続計画の策定等

第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

                  を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

その他運営に関する重要事項

第20条 事業所は、全ての従業者に対し、個別の研修計画を策定し、当該計画に従い研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画には次の研修を盛り込みこととし、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直

                  しを行い従業者の計画的な育成に努めるものとする。また、同時に、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後1か月以内

(2)継続研修 年6回

2 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保持するものとする。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社リアンと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

4 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

5 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

附 則  この規程は、平成28年12月 1日から施行する。

附 則  この規程は、平成28年12月19日から施行する。

附 則  この規定は、令和 2年 3月15日から施行する。

附 則  この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。

附 則  この規程は、令和 5年10月 1日から施行する。