この「重要事項説明書」は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結に際してご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 |
合同会社リアン |
代表者氏名 |
代表社員 大城 盛子 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
〒659-0022 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 連絡先:TEL 0797-61-7099 |
法人設立年月日 |
平成28年8月31日 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)
事業所の所在地等
事業所名称 |
ライフサポート リアン |
介護保険指定 事業所番号 |
兵庫県指定 第2871001570号(平成28年12月1日指定) |
事業所所在地 |
(郵便番号 659-0022) 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 |
連絡先 相談担当者名 |
(連絡先電話・ファックス番号)TEL 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 (部署名・相談担当者氏名)大城 盛子 |
事業所の通常の 事業の実施地域 |
芦屋市(奥池町を除く)、西宮市(山口町、塩瀬町を除く)、神戸市(東灘区、灘区、中央区) |
事業所の開設日 |
平成28年12月1日 |
(2)
事業の目的及び運営の方針
事業の目的
|
合同会社リアンが設置するライフサポート リアン(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。 |
運営の方針
|
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
(3)
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
月~金曜日(祝日,12/31-1/3を除く) |
営業時間 |
AM8:30~PM5:30 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 |
年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
サービス提供時間 |
年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
(5)事業所の職員体制
管理者 |
大城 盛子 |
職 |
職務内容 |
人員数 |
管理者 |
1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2
従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常 勤 1名 (サービス提供責任者と兼務) |
サービス提供責任者 |
1
訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問介護計画を交付します。 2
指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 3
指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 4
訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 5
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6
サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7
訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8
訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9
訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10
訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11
その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 |
常 勤 1名 (管理者と兼務) |
訪問介護員 |
1
訪問介護計画に基づき、指定訪問介護のサービスを提供します。 2
サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 3
サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 4
サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けます。
|
2.5以上 (常勤換算) |
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
|
訪問介護計画の作成 |
利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
|
|
身体介護 |
食事介助 |
食事の介助を行います。 |
入浴介助 |
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 |
|
排泄介助 |
排泄の介助、おむつ交換を行います。 |
|
特段の専門的配慮をもって行う調理 |
医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。 |
|
更衣介助 |
上着、下着の更衣の介助を行います。 |
|
身体整容 |
日常的な行為としての身体整容を行います。 |
|
体位変換 |
床ずれ予防のための、体位変換を行います。 |
|
移動・移乗介助 |
室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。 |
|
服薬介助 |
配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 |
|
起床・就寝介助 |
ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 |
|
自立生活支援のための見守り的援助 |
○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理(安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。 ○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます。)を行います。 ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る) ○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 ○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
|
|
生活援助 |
買物 |
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 |
調理 |
利用者の食事の用意を行います。 |
|
掃除 |
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 |
|
洗濯 |
利用者の衣類等の洗濯を行います。 |
(2)サービス提供の手順
① 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)からの連絡
② 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じ、面接及び契約日について利用者及びその家族へ連絡
③ 面接時に重要事項説明を行い、読み合わせをおこなった後、契約締結
④ サービス提供の開始
⑤ 月末日締めで1か月分の利用料を計算
⑥ サービス提供月の翌月10日までに利用料金の請求書を送付
⑦ サービス提供月の翌月25日までに利用料の支払
⑧ 着金後、領収書の送付
(3)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(4) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
サービス種別 |
サービス |
利用料(単位:円) |
|||
(要介護度による区分なし) |
提供時間数 |
10割 |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
身体介護30分 |
30分 |
2,696 |
270 |
540 |
809 |
身体介護60分 |
60分 |
4,276 |
428 |
856 |
1,283 |
身体介護90分 |
90分 |
6,265 |
627 |
1,253 |
1,880 |
身体介護30分+生活援助30分 |
60分 |
3,414 |
342 |
683 |
1,025 |
身体介護30分+生活援助60分 |
90分 |
4,132 |
414 |
827 |
1,240 |
身体介護60分+生活援助30分 |
90分 |
4,994 |
500 |
999 |
1,499 |
身体介護60分+生活援助60分 |
120分 |
5,712 |
572 |
1,143 |
1,714 |
生活援助45分 |
45分 |
1,977 |
198 |
396 |
594 |
生活援助60分 |
60分 |
2,431 |
244 |
487 |
730 |
◎ 各加算の利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について |
|||||
加算項目 |
利用料(単位:円) |
||||
(要介護度による区分なし) |
10割 |
1割負担 |
2割負担 |
3割負担 |
|
緊急時訪問介護加算(1回の要請につき1回算定)※ |
1,105 |
111 |
221 |
332 |
|
初回加算(初回のみ算定)※ |
|
2,210 |
221 |
442 |
663 |
夜間・早朝加算(18時~22時・6時~8時) |
サービス提供単位数の25% |
||||
深夜加算(22時~6時) |
サービス提供単位数の50% |
||||
介護職員等処遇改善加算Ⅲ (令和6年6月1日から実施) |
サービス提供単位数の18.2% |
||||
※ 当事業所の地域区分は「3級地」に該当するため、1単位11.05円で計算されます。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行ないます。
※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。
※ 緊急時訪問介護加算は利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※ 初回加算は新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※ 介護職員等処遇改善加算とは、介護に携わる職員に対して待遇や賃金等の底上げをするために設けられた制度です。
◇
保険給付として不適切な事例への対応について
(1)
次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。
① 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
② 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為 |
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
(2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。
4 その他の費用について
① 交通費 |
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は次の額を請求いたします。 (1)通常の事業の実施地域を超えた所から片道10キロメートル 未満 500円 (2)通常の事業の実施地域を超えた所から片道10キロメートル 以上 1000円 |
||
② キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 |
||
24時間前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
||
12時間前までにご連絡の場合 |
1提供当りの料金の 50%を請求いたします。 |
||
12時間前までにご連絡のない場合 |
1提供当りの料金の 100%を請求いたします。 |
||
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
|||
③ サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 |
利用者(お客様)の別途負担となります。 |
||
④ 通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 |
実費相当を請求いたします。(注) |
||
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
|
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてお届け(郵送)します。
|
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等
|
ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 |
ア 相談担当者氏名 (大城 盛子) イ 連絡先電話番号 (0797-61-7099) 同ファックス番号 (0797-61-7098) ウ 受付日及び受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
※ 担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
(4) サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
(5) 訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
8 虐待の防止について
(1)事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待等の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果を従業者に周知します。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待防止に係る研修を定期的に実施します。
④ 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
⑤ 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 |
大城 盛子 |
(2) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる 利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
|
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
|
② 個人情報の保護について
|
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
|
10 緊急時の対応について
(1) 対応方法:サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 保険名 福祉事業者総合賠償責任保険 保障の概要 支払限度額 3億円 |
12 身分証携行義務
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 居宅介護支援事業者等との連携
(1) 指定訪問介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
(1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供を完結した日から5年間保存します。
(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 衛生管理等
(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に一回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します
17 業務継続計画の策定等
(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に
従い必要な措置を講じます。
(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18 重要事項の変更
重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、その内容について、利用者へ事前に文書にて通知いたします。また、口頭でも説明したうえで同意・確認を頂きます。
19 居宅サービス計画等作成前のサービス提供について
居宅サービス計画等が作成される前であっても、緊急に必要な場合には、サービスを提供いたします。
20 要介護・要支援認定前にサービス提供を行う場合
要介護・要支援認定前にサービスを提供する場合には、要介護・要支援認定後に再度、提供するサービス内容を見直します。
その際、契約継続の意思確認を行い及び自立(非該当)と判定された場合には、利用料は全額利用者の負担となります。また、認定された要介護・要支援度に応じて利用料の一部が利用者の負担となる場合があります。
21 サービス提供に関する相談、苦情について
(1)
苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
・管理者は、訪問介護員に事実関係の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
(2)苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 苦情解決責任者:大城 盛子 |
所 在 地 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 電話番号 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
【市町村(保険者)の窓口】 芦屋市福祉部高齢介護課 |
所 在 地 兵庫県芦屋市精道町7番6号 電話番号 0797-38-2046 受付時間 月~金曜日(9:00~17:30) |
【公的団体の窓口】 兵庫県国民健康保険団体連合会
|
所 在 地 神戸市中央区三宮町1丁目9-1-1801 電話番号 078-332-5617 受付時間 月~金曜日 (8:45~17:15) |
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 |
1 居宅介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社リアン |
代表者氏名 | 代表社員 大城盛子 |
本社所在地 (連絡先) | 〒659-0022 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 連絡先:TEL 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 |
法人設立年月日 | 平成28年8月31日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 | ライフサポートリアン |
サービスの 主たる対象者 | 身体障がい者 知的障がい者 障がい児(18歳未満の身体障がい者及び18歳未満の知的障がい者) 精神障がい者 難病等対象者 |
兵庫県指定 事業所番号 | 居宅介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) |
事業所所在地 | 〒659-0022 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 |
連絡先 相談担当者名 | 連絡先:TEL 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 サービス提供責任者 大城盛子 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 芦屋市(奥池町を除く)、西宮市(山口町、塩瀬町を除く)、神戸市(東灘区、灘区、中央区) |
事業所が行なう 他の指定障がい 福祉サービス | 居宅介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 同行援護事業 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 移動支援事業 (平成28年12月1日指定) |
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的 | 合同会社リアン(以下「事業者」という。)が設置するライフサポートリアン(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | 1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月~金曜日(祝日,12/31-1/3を除く) |
営業時間 | AM8:30~PM5:30 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
サービス提供時間 | 年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
(5)事業所の職員体制
管理者 | 大城盛子 |
職種 | 職 務 内 容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1名 (サービス提供責任者と兼務)
|
1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に居宅介護計画の内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者に交付します。 4 居宅介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅介護計画の変更を行います。 5 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整を行います。 6 居宅介護従業者(以下「ヘルパー」という)等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 |
常勤1名 (管理者と兼務) | |
ヘルパー | 1 居宅介護計画に基づき、居宅介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 |
2.5名以上 (常勤換算) |
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サ ー ビ ス の 内 容 | |
居宅介護計画の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に居宅介護計画を作成します。 | |
身 体 介 護 | 食事介助 | 食事の介助を行います。 |
入浴介助・清拭 | 入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 | |
排せつ介助 | 排せつの介助、おむつ交換を行います。 | |
更衣介助 | 衣服の着脱の介助を行います。 | |
家 事 援 助 | 買物 | 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。 |
調理 | 利用者の食事の用意を行います。 | |
掃除 | 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 | |
洗濯 | 利用者の衣類等の洗濯を行います。 | |
通院等介助 | 通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動(公的手続又は障がい福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います。 |
(2)ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
身 体 介 護 | 2,790円 | 279円 | 4,403円 | 440円 | 6,398円 | 640円 | 7,292円 | 729円 |
2時間以上 2時間30分未満 | 2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 30分毎に加算 | ※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに 83単位を加算 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
8,218円 | 822円 | 9,123円 | 912円 | 10,038円 | 1,004円 | |||
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
通院等介助(身体介護を伴う場合) | 2,790円 | 279円 | 4,403円 | 440円 | 6,398円 | 640円 | 7,292円 | 729円 |
2時間以上 2時間30分未満 | 2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 30分毎に加算 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
8,218円 | 822円 | 9,123円 | 912円 | 10,038円 | 1,004円 | |||
30分未満 | 30分以上 45分未満 | 45分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間15分未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
1,155円 | 115円 | 1,667円 | 167円 | 2,147円 | 215円 | 2,605円 | 260円 | |
1時間15分以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 30分毎に加算 | ※1時間30分以上の場合においては、15分を増すごとに35単位を加算 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||||
2,997円 | 300円 | 3,389円 | 339円 | |||||
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 30分毎に加算 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
通院等介助(身体介護を伴わない場合)
| 1,155円 | 115円 | 2,147円 | 215円 | 2,997円 | 300円 | 3,760円 | 376円 |
利用料金の目安は、次表のとおりです。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
※ 当事業所の地域区分は「3級地」に該当するため、10.9円で計算されます。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画の見直しを行ない
ます。
※ サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※ 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定し
ます。
※ 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町
村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
提供時間帯名 | 早 朝 | 昼 間 | 夜 間 | 深 夜 |
時 間 帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
加算割合 | 100分の25 |
| 100分の25 | 100分の50 |
② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
加算項目 | 利用料 | 利用者 負担額 | 算定回数等 |
緊急時対応加算 | 1,090円 | 109円 | 身体介護又は通院等介助(身体介護を伴う場合)に限る。 1回の要請につき1回、利用者1人に対し、1月に2回を限度とする |
初回加算 | 2,180円 | 218円 | 初回月、1回のみ |
介護職員処遇改善加算 (Ⅲ) |
|
| サービス提供単位数の34.7% |
※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、ヘルパーが居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します(対象と
なるサービスは、身体介護及び通院等介助(身体介護を伴う場合)に限ります)。
※ 初回加算は、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。
※ 特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービス提供を行った場合に加算します。
なお、本加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を行った際にいただくことになっている交通費は徴収しません。
お住まいの場所が、対象地域に当たるかどうかは、受給者証に記載されています。
※ 介護職員処遇改善加算とは、介護に携わる職員に対して待遇や賃金等の底上げをするために設けられた制度です。
③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。
内 容 | 利用料 | 利用者負担額 |
|
利用者負担上限額管理加算 | 1,635円 | 164円 | 1月あたり |
4 その他の費用について
①交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車をしようした場合は次の額を徴収するものとする。 (1)事業所から実施地域を超えてから片道10キロメートル未満 500円 (2)事業所から実施地域を超えてから片道10キロメートル以上 1000円 | ||
②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | ||
24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | ||
12時間前までにご連絡の場合 | 1提供あたりの利用料の50%を請求いたします。 | ||
12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供あたりの利用料の100%を請求いたします。 | ||
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |||
③サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 | ||
利用者負担額その他の費用の支払い方法について
| 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、 下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)事業者指定口座への振り込み お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 |
5 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア 相談担当者氏名 大城盛子 イ 連絡先電話番号 0797-61-7099 同 ファックス番号 0797-61-7098 ウ 受付日および受付時間 月~金曜日 8:30~17:30 |
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 居宅介護計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画」を作成します。作成した「居宅介護計画」については、利用者及び家族にその内容を説明し、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただく
ようお願いします。
また当該居宅介護計画は当該利用者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者(指定特定相談支援事業者等)に交付します。
サービスの提供は「居宅介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(3) 居宅介護計画の変更等
「居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいた
します。
(4) 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明すると
ともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(5) サービス実施のために必要な備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。
8 虐待の防止について
(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果を従業者に周知します。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待防止に係る研修を定期的に実施します。
④ 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
⑤ 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 虐待防止責任者 大城盛子 |
(2) 事業サービス者は提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
9 身体拘束等の禁止について
(1) 事業者は、指定居宅介護等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものと
します。
(2) 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
(3) 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へ周知します。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
| 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との 雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の 家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供 しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三 者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的 の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
(1) サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
市町村 | 市町村名 | 芦屋市 |
担当部・課名 | 福祉部障害福祉課 | |
電話番号 | 電話:0797-38-2043 |
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
保障の概要 支払限度額 3億円
13 身分証携行義務
居宅介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14 心身の状況の把握
指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 連絡調整に対する協力
居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
16 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
17 サービス提供の記録
(1) 指定居宅介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2) 指定居宅介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
(3) これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対してされるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
19 衛生管理等
(1) 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
20 業務継続計画の策定について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業 務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
21 苦情解決の体制及び手順
(ア) 提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
② 相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定する。
③ 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) | 所 在 地 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 TEL 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
【市町村の窓口】 (利用者の居宅がある市町村の障がい福祉サービス担当部署の名称) | 所 在 地 兵庫県芦屋市精道町7番6号 電話番号 0797-38-2043 受付時間 月~金曜日(8:45~17:15) |
【公的団体の窓口】 兵庫県社会福祉協議会 運営適正化委員会
| 所 在 地 神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 兵庫県福祉センター内 電話番号 078-242-6868 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時 |
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 |
1 重度訪問介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社リアン |
代表者氏名 | 代表社員 大城 盛子 |
本社所在地 (連絡先) | 〒659-0022 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 連絡先:TEL0797-61-7099 FAX0797-61-7098 |
法人設立年月日 | 平成28年8月31日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 | ライフサポート リアン |
サービスの 主たる対象者 | 身体障がい者 |
兵庫県指定 事業所番号 | 重度訪問介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) |
事業所所在地 | (郵便番号 659-0022) 兵庫県芦屋市打出町5番201-201号 |
連絡先 相談担当者名 | (連絡先電話・ファックス番号)TEL0797-61-7099 FAX0797-61-7098 (部署名・相談担当者氏名)大城 盛子 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 芦屋市(奥池町を除く)、西宮市(山口町、塩瀬町を除く)、神戸市(東灘区、灘区、中央区) |
事業所が行なう他の指定障がい福祉サービス | 居宅介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 同行援護事業 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 移動支援事業 (平成28年12月1日指定) |
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的 | 合同会社リアン(以下「事業者」という。)が設置するライフサポートリアン(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | 1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月~金曜日(祝日,12/31-1/3を除く) |
営業時間 | AM8:30~PM5:30 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
サービス提供時間 | 24時間 |
(5)事業所の職員体制
事業所の管理者 | 大城 盛子 |
職種 | 職 務 内 容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1名 (サービス提供責任者と兼務) |
1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した重度訪問介護計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に重度訪問介護計画の内容を説明するとともに、当該重度訪問介護計画を利用者及びその同居の家族並びに指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者に交付します。 4 重度訪問介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて重度訪問介護計画の変更を行います。 5 指定重度訪問介護事業所に対する指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 6 重度訪問介護従業者(以下ヘルパーという)等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 | 常 勤 1名 (管理者と兼務) | |
ヘルパー | 1 重度訪問介護計画に基づき、重度訪問介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 | 2.5名以上 (常勤換算) |
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
重度訪問介護計画の 作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書をもとに重度訪問介護計画を作成します。 |
重度訪問介護サービスの提供 | 入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行います。 |
(2) ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じて、原則として利用料の1割を利用者負担額として負担していただくことになります。
*世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
上限負担月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
利用料金の目安は、次表のとおりです。
1時間未満 | 1時間以上 | 1時間30分以上 | 2時間以上 | ||||
1時間30分未満 | 2時間未満 | 2時間30分未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
2,027円 | 203円 | 3,019 円 | 302円 | 4,022円 | 402円 | 5,024円 | 502円 |
2時間30分以上 | 3時間以上 | 3時間30分以上 | | ||||
3時間未満 | 3時間30分未満 | 4時間未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
6,027円 | 603円 | 7,019円 | 702円 | 8,022円 | 802円 | ||
4時間以上8時間未満 | 8時間以上12時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
8,948円 | 895円に | 16,404円 | 1640円に | ||||
(4時間まで)に | (8時間まで)に | ||||||
30分増すごとに | 30分増すごとに | 30分増すごとに | 30分増すごとに | ||||
+926円 | +93円 | +926円 | +93円 | ||||
12時間以上16時間未満 | 16時間以上20時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
23,805円 | 2,380円に | 30,890円 | 3,089円に | ||||
(12時間まで)に | (16時間まで)に | ||||||
30分増すごとに | 30分増すごとに | 30分増すごとに | 30分増すごとに | ||||
+882円 | +88円 | +937円 | +94円 | ||||
20時間以上24時間未満 | | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | ||||||
38,368円 | 3,837円に | ||||||
(20時間まで)に | |||||||
30分増すごとに | 30分増すごとに | ||||||
+872円 | +87円 |
※ 当事業所の地域区分は「3級地」に該当するため、1単位10.9円で計算されます。
※ 病院等において意思疎通その他支援を行う場合についても上記単位となります。
※ 重度障がい者等包括支援の対象となる心身の状態にあれば、上記単価に100分の15、障がい程度区分6に該当されれば、100分75が加算されます。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、重度訪問介護計画の見直し
を行ないます。
※ サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※ 市町村が2人派遣を認めた場合であって、障害支援区分6の利用者に対し、新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合は、それぞれの従業者が行う重度
訪問介護につき、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定します。(所要時間120時間以内に限る)
※ 利用者の体調等の理由で重度訪問介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村
に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
提供時間帯名 | 早 朝 | 昼 間 | 夜 間 | 深 夜 |
時 間 帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
加算割合 | 100分の25 |
| 100分の25 | 100分の50 |
② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
| |
緊急時対応加算 | 1,090円 | 109円 | 身体介護又は通院等介助(身体介護 |
| |
を伴う場合に限る)1回の要請につ |
| ||||
き1回、利用者1人に対し、1月に |
| ||||
2回を限度とする |
| ||||
初回加算 | 2,180円 | 218円 | 初回月、1回のみ |
| |
入院時支援連携加算 | 3,270円 | 327円 | 入院前に1回を限度とする |
| |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | | | サービス提供単位数の27.3% |
| |
移動介護加算 | 1090円 | 109円 | 外出時間が1時間未満の場合 |
| |
1,362円 | 137円 | 外出時間が1時間以上 |
| ||
1時間30分未満の場合 |
| ||||
1,635円 | 164円 | 外出時間が1時間30分以上 |
| ||
2時間未満の場合 |
| ||||
1,907円 | 191円 | 外出時間が2時間以上 |
| ||
2時間30分未満の場合 |
| ||||
2,180円 | 218円 | 外出時間が2時間30分以上 |
| ||
3時間未満の場合 |
| ||||
2,725円 | 273円 | 外出時間が3時間以上の場合 |
| ||
※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、ヘルパーが重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算
します(対象となるサービスは、身体介護及び通院等介助(身体介護を伴う場合)に限ります)。
※ 初回加算は、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。
※ 入院時支援連携加算は、病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するにあたり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供
及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に加算します。
※ 特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービス提供を行った場合に加算します。なお、本加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を行った際にいただくことになっ
ている交通費は徴収しません。お住まいの場所が、対象地域に当たるかどうかは、受給者証に記載されています。
※ 介護職員等処遇改善加算とは、介護に携わる職員に対して待遇や賃金等の底上げをするために設けられた制度です。
③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。
内 容 | 利用料 | 利用者負担額 |
|
利用者負担上限額管理加算 | 1635円 | 164円 | 1ヶ月あたり |
4 その他の費用について
①交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は次の額を徴収するものとする。 (1)事業の実施地域を超えてから 片道10キロメートル未満 500円 (2)事業の実施地域を超えてから 片道10キロメートル以上 1000円 | ||
②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | ||
24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | ||
12時間前までにご連絡の場合 | 1提供あたりの利用料の50%を請求いたします。 | ||
12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供あたりの利用料の100%を請求いたします。 | ||
※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |||
③ サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 | ||
5 利用者負担額及びその他の費用の請求の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について
| 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、 下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)事業者指定口座への振り込み お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管 をお願いします。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から2月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア 相談担当者氏名 (大城 盛子) イ 連絡先電話番号 (0797-61-7099) 同ファックス番号 (0797-61-7098) ウ 受付日及び受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 重度訪問介護計画の作成
確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「重度訪問介護計画」を作成します。作成した「重度訪問介護計画」については、利用者及び家族にその内容を説明し、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認
いただくようお願いします。また当該「重度訪問介護計画」は、当該利用者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行う者(指定特定相談支援事業者等)に交付します。
サービスの提供は「重度訪問介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(3) 重度訪問介護計画の変更等
「重度訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
また、サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な
調整をいたします。
(4) 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明する
とともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(5) サービス実施のために必要な備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。
8 虐待の防止について
(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者(児)施設における虐待の防止について」(平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知)に準じた取扱いをするとともに、
下記の対策を講じます。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果を従業者に周知します。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待防止に係る研修を定期的に実施します。
④ 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
⑤ 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 虐待防止責任者 大城 盛子 |
(2) 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等を利用者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
9 身体拘束等の禁止について
(1) 事業者は、指定居宅介護等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないもの
とします。
(2) 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
(3) 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へ周知します。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
| 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
|
(1) サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
市町村 | 市町村名 | 芦屋市 |
担当部・課名 | 福祉部障害福祉課 | |
電話番号 | 電話:0797-38-2043 |
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
保障の概要 支払限度額 3億円
13 身分証携行義務
重度訪問介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
14 心身の状況の把握
指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
15 連絡調整に対する協力
重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
16 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定重度訪問介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
17 サービス提供の記録
(1) 指定重度訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2) 指定重度訪問介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
(3) これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
19 苦情解決の体制及び手順
(ア) 提供した指定重度訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
【事業者の窓口】 苦情解決責任者:大城 盛子 | 所 在 地 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 電話番号 0797-61-7099 FAX 0797-61-7098 受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
【市町村の窓口】 (利用者の居宅がある市町村の障がい福祉サービス担当部署の名称) | 所 在 地 芦屋市福祉部障害福祉課 兵庫県芦屋市精道町7番6号 電話番号 0797-38-2043 受付時間 月~金曜日(8:45~17:15) |
【公的団体の窓口】 兵庫県社会福祉協議会 運営適正化委員会
| 所 在 地 神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 兵庫県福祉センター内 電話番号 078-242-6868 受付時間 月~金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時 |
20 衛生管理等について
(1) 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
21 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 |
1 同行援護サービスを提供する事業者について
事業者名称 | 合同会社リアン |
代表者氏名 | 代表社員 大城 盛子 |
本社所在地 (連絡先) | 〒659-0022 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 連絡先:TEL0797-61-7099 FAX0797-61-7098 |
法人設立年月日 | 平成28年8月31日 |
2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 | ライフサポート リアン |
サービスの 主たる対象者 | 視覚障がい者 視覚障がい児 難病患者等 |
兵庫県指定 事業所番号 | 同行援護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) |
事業所所在地 | (郵便番号 659-0022) 兵庫県芦屋市打出町5番22-201号 |
連絡先 相談担当者名 | (連絡先電話・ファックス番号)TEL0797-61-7099 FAX0797-61-7098 (部署名・相談担当者氏名)大城 盛子 |
事業所の通常の 事業実施地域 | 芦屋市(奥池町を除く)、西宮市(山口町、塩瀬町を除く)、神戸市(東灘区、灘区、中央区) |
事業所が行なう 他の指定障がい 福祉サービス | 居宅介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 重度訪問介護 第2811000450号(平成28年12月1日指定) 移動支援事業 号(平成28年12月1日指定) |
(2)事業の目的および運営方針
事業の目的 | 合同会社リアン(以下「事業者」という。)が設置するライフサポート リアン(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)、重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)及び同行援護(以下「指定同行援護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護、指定重度訪問介護及び指定同行援護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 |
運営方針 | 1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月~金曜日(祝日,12/31-1/3を除く) |
営業時間 | AM8:30~PM5:30 |
(4)サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 | 年中無休(但し、祝日、12/31-1/3を除く) |
サービス提供時間 | 24時間 |
(5)事業所の職員体制
職種 | 職 務 内 容 | 人員数 |
管理者 | 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1名 (サービス提供責任者と兼務) |
1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した同行援護計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に同行援護計画の内容を説明するとともに、当該同行支援計画書を利用者又はその同居の家族並びに指定計画相談支援を行う者に交付します。 4 同行援護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて同行援護計画の変更を行います。 5 指定同行援護事業所に対する指定同行援護の利用の申込みに係る調整を行います。 6 同行援護従業者(以下「ヘルパー」という)等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 | 常 勤 1名 (管理者と兼務) | |
ヘルパー | 1 同行援護計画に基づき、同行援護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 | 2.5名以上 (常勤換算) |
3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 | サ ー ビ ス の 内 容 |
同行援護計画の作成 | 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に同行援護計画を作成します。 |
同行援護 (身体介護伴う) | 外出時において、移動に必要な情報提供(声かけ、代筆、代読等)を行うとともに、利用者がヘルパーの肩やひじを持つなどして移動の支援を行います。 また外出時の移乗、移動、排尿、排便及び食事等において必要な介助を行います。 |
同行援護 (身体介護伴わない) | 外出時において、移動に必要な情報提供(声かけ、代筆、代読等)を行い、利用者がヘルパーの肩やひじを持つなどして移動の支援を行います。 |
(2)ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④利用者の同居家族に対するサービス
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(長期にわたる外出など)
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。
利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、一月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 |
利用料金の目安は、次表のとおりです。
30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
2,081円 | 208円 | 3,291円 | 329円 | 4,752円 | 475円 | 5,460円 | 546円 |
2時間以上 2時間30分未満 | 2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 30分毎に加算 | ※ 3時間以上の場合においては、30分を増すごとに 66単位を加算 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
6,169円 | 617円 | 6,888円 | 689円 | 7,597円 | 760円 |
※ 当事業所の地域区分は「3級地」に該当するため、1単位10.9円で計算してます。
※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、同行援護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、同行援護計画の見直しを行ないます。
※ サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。
※ 利用者の体調等の理由で同行援護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
【加算項目】
① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。
提供時間帯名 | 早 朝 | 昼 間 | 夜 間 | 深 夜 |
時 間 帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
加算割合 | 100分の25 |
| 100分の25 | 100分の50 |
② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者 負担額 | 算定回数等 |
緊急時対応加算 | 1,090円 | 109円 | 身体介護又は通院等介助(身体介護を伴う場合)に限る。 1回の要請につき1回、利用者1人に対し、1月に2回を限度とする。 |
初回加算 | 2,180円 | 218円 | 初回月、1回のみ |
介護職員処遇改善加算Ⅲ |
|
| サービス提供単位の34.7% |
※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、ヘルパーが同行援護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します。
※ 初回加算は、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。
※ 特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービス提供を行った場合に加算します。
なお、本加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を行った際にいただくことになっている交通費は徴収しません。
お住まいの場所が、対象地域に当たるかどうかは、受給者証に記載されています。
※ 介護職員等処遇改善加算とは、介護に携わる職員に対して待遇や賃金等の底上げをするために設けられた制度です。
③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。
内 容 | 利用料 | 利用者負担額 |
|
利用者負担上限額管理加算 | 1635円 | 164円 | 1月あたり |
4 その他の費用について
① 交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は次の額を徴収するものとする。 (1)事業の実施地域を超えてから片道10キロメートル未満 500円 (2)事業の実施地域を超えてから片道10キロメートル以上 1000円 | ||
②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | ||
24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | ||
12時間前までにご連絡の場合 | 1提供あたりの利用料の50%を請求いたします。 | ||
12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供あたりの利用料の100%を請求いたします。 | ||
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |||
③サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 利用者(お客様)の別途負担となります。 | ||
5 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について
利用者負担額その他の費用の支払い方法について
| 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月10日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の25日までに、 下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)事業者指定口座への振り込み お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 |
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア 相談担当者氏名 (大城 盛子) イ 連絡先電話番号 (0797-61-7099) 同ファックス番号 (0797-61-7098) ウ 受付日及び受付時間 月~金曜日(8:30~17:30) |
※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたっての留意事項
(1) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(2) 同行援護計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「同行援護計画」を作成します。作成した「同行援護計画」については、利用者及び家族にその内容を説明し、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いた
だくようお願いします。また、当該「同行援護計画書」は、当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者(指定特定相談支援事業者等)に交付します。
サービスの提供は「同行援護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(3) 同行援護計画の変更等
「同行援護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整を
いたします。
(4) 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明する
とともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(5) サービス実施のために必要な備品等の使用
ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。
8 衛生管理等
(1) 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
9 虐待の防止について
(1) 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果を従業者に周知します。
② 虐待防止のための指針を整備します。
③ 全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待防止に係る研修を定期的に実施します。
④ 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。
⑤ 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 大城 盛子 |
(2) 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
10 身体拘束等の禁止
(1) 事業者は、指定居宅介護等の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限す行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものと
します。
(2) 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
(3) 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者へ周知します。
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
11 秘密の保持と個人情報の保護について
①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
| 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
②個人情報の保護について | ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
市町村 | 市町村名 | 芦屋市 |
担当部・課名 | 福祉部障害福祉課 | |
電話番号 | 電話:0797-38-2043 |
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
保障の概要 支払限度額 3億円
14 身分証携行義務
同行援護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
15 心身の状況の把握
指定同行援護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
16 連絡調整に対する協力
同行援護事業者は、指定同行援護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
17 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定同行援護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
18 サービス提供の記録
(1) 指定同行援護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
(2) 指定同行援護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。
(3) これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
20 業務継続計画の策定等
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
21 苦情解決の体制及び手順
(ア) 提供した指定同行援護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
・苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)
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